木の枝が越境しているか否かは、土地の境界を確定しなければ断定できないと思いますが、越境しているのが明らかであれば、民法233条の規定に従って、切除を求めることが出来ます。しかし、些細なことが紛争の種になりかねませんので、専門家を間に入れて慎重に交渉された方が良いでしょう
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