境界杭は隣接地との境を示すものです。勝手に動かせば刑事訴追されることも有りますので、必ず専門家の立会いの元で、隣接地の所有者の合意を得て工事に入り、工事後に再度確認を行うのが良いでしょう。その場合、後日のトラブル防止の為、書面で確認をとることが良いと思います。
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