土地分筆登記とは、登記記録上1筆の土地を分割して数筆の土地にする登記を言います。分筆を行うには、境界を確定する必要があります。以下のような流れで行います
必ず現地の下見を行い、権利関係の調査等を行い見積をお出しします。御見積は当然無料です。
依頼者の方の本人確認を行い、注文書、注文請書の取交しを行います。その中で、紛争の有無を確認します。又、測量する事情を近隣に説明してよいか否かを必ず確認致します。
法務局、官公庁での資料調査。
隣接所有者の方々に測量のご挨拶と今後の立会、確認への協力をお願いに回ります。当社では担当者が粗品を持参して、全員の方に直接お会いして、顔を見て挨拶をさせて頂いております。
当社では世界測地系による基準点測量を原則にしております。依頼された土地が存在する街区(道路、水路で囲まれた範囲)全体を測量して筆界を示す資料を作成します。
データをコンピュータで計算します。収集した資料と、実測データを照らし合わせ、寸法や面積など、未来に問題を残さないか等を検討し仮側図面を作成します。
官公庁へ立会申請を行う為の打合せ、申請書、必要図面の作成を行い、代理人として立会申請を行います。
隣接地の所有者の方々に電話をして、日程を調整して、立会依頼書を郵送して立会を依頼します。
境界立会の前に、現地にマジック等で印を付けて立会をスムーズに行えるように準備します。
官公庁へ提出した申請書、図面の内容について立会前に協議を行います。
官公庁の担当者と現地にて境界立会を行います。この日に隣接地の立会を行う事が理想ですが、平日の昼間に全員が立会に出席して頂くことは難しいですので、後日立会うことになります。
隣接地の方々にはなるべく短時間で分かり易い立会を心掛けています。立会に来て頂いた方の交通費等は金券等で不公平の無い様に精算させていただいています。
隣接地、官公庁の立会の結果、その時に隣接地の方が持参した資料等を踏まえて再度検討、必要があれば再立会を行います。
立会の結果等を踏まえて、官公庁、隣接地の方々全員の確認が取れ次第、筆界立会確認書を作成し、隣接地所有者全員の自宅等に訪問し、内容を確認してもらい、署名捺印をもらいます。
筆界立会確認書を元に境界標を設置します。当社では可能な限りコンクリート杭を設置するよう勤めています。
設置した境界標に誤りが無いか、精度や誤差を確認するためにあらためて測量を行います。
立会の成果図を作成し、官公庁に証明書の申請をし、それを後日受領します
境界が確定した上で、分筆登記を行うための打合せ、計算、作図などを行います。
分筆杭を設置します。当社では可能な限りコンクリート杭を設置するよう勤めています。
登記申請に必要な地積測量図を作成します。
登記の内容を確認していただき、登記に関する委任状を頂いて、分筆登記を申請します。登記が完了すると登記完了証が発行されます。
お客様に成果品のファイルをお渡し致します 。当社のファイルは非常に見易いと好評です。
立会をして頂いた隣接地の方々にも、資料を郵送します。
あらためて、見積内容を確認して、余分に費用を頂く事のないように請求させていただきます。
ここまでの工程は、概ね1ヶ月半から3ヶ月程度必要です。隣接地の方々の好意に支えられている仕事です。時間に余裕を持って、隣接地の方々に接することもトラブルを起こさない為には大切なことですのでご理解下さい。