土地合筆登記とは、登記記録上数筆の土地を合体して1筆の土地にする登記を言います。合筆を行うには、境界を確定する必要はありませんが、全ての土地が合筆の対象になる訳ではないので、注意が必要です。
不動産登記法第41条
次に掲げる合筆の登記は、することができない。
1、相互に隣接していない土地
2、地目又は地番区域が相互に異なる土地
3、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地
4、表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地
5、所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
6、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地
(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)
必ず現地の下見を行い、権利関係の調査等を行い見積をお出しします。御見積は当然無料です。
依頼者の方の本人確認を行い、注文書、注文請書の取交しを行います。その中で、紛争の有無を確認します。又、測量する事情を近隣に説明してよいか否かを必ず確認致します。
法務局、官公庁での資料調査。
土地の権利証若しくは登記識別情報をお預かりいたします。
登記の内容を確認していただき、登記に関する委任状を頂いて、合筆登記を申請します。登記が完了すると新しい登記識別情報が発行されます。
お客様に成果品のファイルをお渡し致します 。当社のファイルは非常に見易いと好評です。
あらためて、見積内容を確認して、余分に費用を頂く事のないように請求させていただきます。
ここまでの工程は、概ね1週間半から2週間程度必要です。