土地地目変更登記とは、登記記録の地目が、利用目的の変更などにより現況の地目と異なった場合に、登記記録の地目を現況に合致させるためにする登記を言います。地目変更登記は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に変更する登記を申請しなければなりません。農地、保安林、墓地などは地目変更登記を申請する際に、法令上の制限を受け、許可書等の添付を要する場合がありますので注意が必要です。以下のような流れで行います
必ず現地の下見を行い、権利関係の調査等を行い見積をお出しします。御見積は当然無料です。
依頼者の方の本人確認を行い、注文書、注文請書の取交しを行います。その中で、紛争の有無を確認します。又、測量する事情を近隣に説明してよいか否かを必ず確認致します。
法務局、官公庁での資料調査。
農地転用許可書などが必要な事件については、許可書をお預かりいたします。
登記の内容を確認していただき、登記に関する委任状を頂いて、地目変更登記を申請します。登記が完了すると登記が完了すると登記完了証が発行されます
お客様に成果品のファイルをお渡し致します 。当社のファイルは非常に見易いと好評です。
あらためて、見積内容を確認して、余分に費用を頂く事のないように請求させていただきます。
ここまでの工程は、概ね1週間半から2週間程度必要です。